RESERVE
ご予約
前条の貸渡料金を第2条による予約をした後に改定したときは、前条第1項にかかわらず、予約のときに適用した料金表によるものとします。
当店は、道路運送車両法第48条の定期点検整備を実施したレンタカーを貸し渡すものとします。
借受人は、借受期間中、借り受けたレンタカーについて、毎日使用する前に道路運送車両法第47条の2に定める日常点検整備を実施しなければならないものとします。
借受人は、レンタカーの借受期間中、次の行為をしてはならないものとします。
借受人は、レンタカーを使用して第三者又は当店に損害を与えた場合には、その損害を賠償する責任を負うものとします。ただし、借受人の責に帰さない事由による場合を除きます。
借受人は、第7条第1項の中途解約をした場合には、解約までの期間に対応する貸渡料金のほか、次の中途解約手数料を支払うものとします。 中途解約手数料={(貸渡契約期間に対応する基本料金)-(貸渡しから返還までの期間に対応する基本料金)}×20%
借受人は、前条に該当することとなったときは、客観的な貸渡事実に基づく信用情報が、7年を超えない期間登録されることに同意するものとします。
借受人は、この約款の基づく金銭債務の履行を怠ったときは、当店に対し遅延損害金を支払うものとします。
この約款に基づく権利及び義務について紛争が生じたときは、当店の所在地を管轄する簡易裁判所をもって管轄裁判所とします。